JF就労応援コラムvol.3~社労士編~

精神障害、発達障害を持つ方は年々増加傾向にあります。
そのような方をこれから雇用しようとする会社
(あるいは雇用している会社)は、
いろいろな心配事があるかと思います。

今年平成29年秋から
「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」がスタートします!

内容は「精神疾患(発達障害を含む)の種類」
「精神発達障害の特性」
「共に働くうえでのポイント(コミュニケーション方法)」についてです。

精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために
必要な配慮などを短時間で学ぶことができるため、
障害者への理解が深まりお互い気持ちよく働くことができます。

また障害者を5人以上雇用している会社は
障害者職業生活相談員の選任が義務付けとなっております。
障害者職業生活相談員資格認定講習を受けなければなりません。

講習日程は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の
HPで確認することができます。

一方、事業閉鎖など残念ながら障害者を
解雇しなければならないやむを得ない事情がでてくるかも知れません。

障害者を解雇する際は「障害者解雇届」を
速やかに管轄ハローワークに提出しなければなりませんので、
こちらも併せて確認しておくと良いでしょう。

障害者と一緒に働くというのは特別なことではありません。
お互い尊重し合って気持ちよく働けるようちょっとだけ配慮や工夫すると、
ぐっと働きやすくなります。

記:特定社会保険労務士 古川 天
社労士事務所T.E.N
http://sr-ten.com/

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