JF就労応援コラムvol.2~社労士編~

平成284月に改正障害者雇用促進法が施行されました。

今回は「法定雇用率の算定基礎の見直し」について見ていきましょう。

そもそも「法定雇用率」ですが、簡単に説明すると、「会社が障害者を雇用する一定割合」のことをいいます。現在法定雇用率は2.0%で、従業員が50名以上の会社であれば、知的障害者・身体障害者を雇用しなければなりません。

今回の改正で、法定雇用率を計算する際、精神障害者を入れて計算することになりました。(平成3041日から)

 さて、わたしは社会保険労務士ですので、会社の人事部の方からこんなお問合せを頂くことが結構あります。

 「障害を持っている人を雇用したいのだけど、どこに相談するのが良いですか?」

あるいは、「障害を持っている人を雇用したいけれど、どんなサポートをしたら良いのか分からないので、雇用に踏み切れない」というものです。

障害者の求人は通常の求人と同様ハローワークを通して行うことができます。障害者専門の求人機関があると思われている人事部の方もいらっしゃいますが、まずはハローワークに相談してください。

 障害者の雇用に不安がある場合、地域障害者職業センターや障害者就業・支援生活センターに相談することもできます。地域障害者職業センターは、主に障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビリテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施します。障害者就業・支援生活センターは、障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します。

 それでも障害者を雇用することに躊躇している会社の皆さん、826日(土)のジョブフェスで障害を持っていても生き生き働くみんなに会いに来てください!

 

記:特定社会保険労務士 古川 天

社労士事務所T.E.N

http://sr-ten.com/

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