平成28年4月に改正障害者雇用促進法が施行されました。障害者がより働きやすい環境を整えるように会社にはたらきかけたものです。
(1)障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
➀障害者に対する差別の禁止
➁合理的配慮の提供義務
➂苦情処理・紛争解決援助
(2)法定雇用率の算定基礎の見直し
(3)その他 障害者の範囲の明確化その他所要の措置を講ずる。
難しい言葉が並んでいますので、ひとつずつ一緒に見ていきましょう。
➀障害者に対する差別の禁止ですが、具体的には「障害者」という理由で差別してはいけない、ということです。例えば、採用の時、身体的な障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを理由に不採用にされたら、それは会社がこの法律に違反していることになります。
また、給料や研修、福利厚生施設の利用についても、障害者と障害者以外を差別してはいけません。もし差別的扱いを受けたのであれば、最寄りの労働局に相談に行きましょう。
➁合理的配慮の提供義務とは、就職試験の際に会社が音訳・点訳の準備したり、障害者が適正に採用試験を受けられるような環境を整えることをいいます。会社が工夫することによって、障害者が希望する職種に就ける可能性が広がりますよね。また、会社には障害者が快適に働く環境を整えるように努力しないといけません。
➂苦情処理・紛争解決援助ですが、障害者が働いている中で「もう少し、こんなふうにしてほしいな」というお願いを会社にしたときは、会社はそのお願いを解決できるように努力しなければなりません。それでも解決しないときは、都道府県労働局長が解決の手助けをしてくれますので、気軽に労働局にご相談ください。
次回は(2)法定雇用率の算定基礎の見直しについてです。
記:特定社会保険労務士 古川 天
社労士事務所T.E.N